●管理濃度の新旧対照表(平成21年3月31日公布)

    管理濃度(旧) 管理濃度(新)
ホルムアルデヒド (注1) - 0.1ppm
ニッケル化合物 (注2)
(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)
- ニッケルとして
0.1mg/m3
砒素及びその化合物 (注2、3) - 砒素として
0.003mg/m3
4 クロロフォルム 10ppm 3ppm
5 シクロヘキサノン 25ppm 20ppm
6 テトラヒドロフラン 200ppm 50ppm
7 トリクロルエチレン 25ppm 10ppm
8 トルエン 50ppm 20ppm
9 二硫化炭素 10ppm 1ppm
10 アクリスアミド 0.3mg/m3 0.1mg/m3
11 塩素化ビフェニル(別名PCB) 0.1mg/m3 0.01mg/m3
12 臭化メチル 5ppm 1ppm
13 弗化水素 2ppm 0.5ppm
14 粉じん (注4)
(土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん)

(単位:mg/m3
Q 当該粉じんの
遊離けい酸含有率
(単位パーセント)

(単位:mg/m3
Q 当該粉じんの
遊離けい酸含有率
(単位パーセント)

(注1)
ホルムアルデヒドの管理濃度については、平成20年3月1日から適用されています。
(注2)
ニッケル化合物、砒素及びその化合物は、新たに管理濃度が設定された物質であり、作業環境測定の実施や測定結果の評価が必要となります。(特化則第36条、第36条の2)
(注3)
砒素及びその化合物への統合に伴い、三酸化砒素の管理濃度は廃止されます。
(注4)
粉じんの管理濃度は、遊離けい酸(結晶質シリカ)による発がん性等のリスクを抑えることを目的として引き下げられました。
(注5)
番号に○をつけた物質は、評価結果の記録を30年間保存しなければなりません。(特化則第36条の2)
(注6)
法令により測定が必要な化学物質は、以上のほかに81物質あります。