●作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等

表中の○印を付した作業場は指定作業場であり、測定は作業環境測定士又は作業環境測定機関が行わなければならないとされています。

作業環境測定を行うべき作業場 測 定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則 測定種類 測定頻度 記録の
保存年数
土石、岩石、鉱物、金属
または炭素の粉じんを著しく発散
する作業場
粉じん則26条 空気中の濃度および粉じん中
の遊離けい酸含有率
6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、
591条
等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 中央管理方式の空気調和設備を
設けている建築物の室で、事務所
の用に供されるもの
事務所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素
の含有率、室温および外気温、
相対湿度
2月以内ごとに1回 3
特定化学物質(第1類または第2
類物質)を製造し、または取り扱
う屋内作業場等
特化則36条 第1類物質または第2類物質
の空気中の濃度
6月以内ごとに1回 3
特定の物質に
ついては30年
石綿等を取扱い、若しくは試験研究
のため製造する屋内作業場
石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40
一定の鉛業務を行う屋内作業 鉛則52条 空気中の鉛濃度 1年以内ごとに1回 3
有機溶剤(第1種有機溶剤または
第2種有機溶剤)を製造し、
または取り扱う屋内作業場
有機則36条 空気中の当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

(注) 坑内の作業場、放射線業務を行う作業場および酸素欠乏危険場所における作業場は除いてあります。