●新規測定対象物質と管理濃度が変更になった物質(新旧対照表)

※平成21年4月1日から適用されています。
※法令により測定が必要な化学物質は、以下のほかに81物質あります。

  対象物質 管理濃度(旧) 管理濃度(新)
ホルムアルデヒド (注1) - 0.1ppm
ニッケル化合物 (注2)
(ニッケルカルボニルを除き、
粉状の物に限る)
- ニッケルとして
0.1mg/m3
砒素及びその化合物 (注2、3) - 砒素として
0.003mg/m3
4 クロロホルム 10ppm 3ppm
5 シクロヘキサノン 25ppm 20ppm
6 テトラヒドロフラン 200ppm 50ppm
7 トリクロルエチレン 25ppm 10ppm
8 トルエン 50ppm 20ppm
9 二硫化炭素 10ppm 1ppm
10 アクリルアミド 0.3mg/m3 0.1mg/m3
11 塩素化ビフェニル(別名PCB) 0.1mg/m3 0.01mg/m3
12 臭化メチル 5ppm 1ppm
13 弗化水素 2ppm 0.5ppm
14 粉じん
(土石、岩石、鉱物、金属
又は炭素の粉じん)
次の式より算定される値



この式において、
E及びQは、それぞれ
次の値を表すものとする。
E:管理濃度(mg/m3
Q:当該粉じんの遊離けい
酸含有率(単位:パーセント)
次の式より算定される値



この式において、
E及びQは、それぞれ
次の値を表すものとする。
E:管理濃度(mg/m3
Q:当該粉じんの遊離けい
酸含有率(単位:パーセント)