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検査について

水道の水

水道法では水道事業、簡易水道、専用水道に対して定期の水質検査が義務付けられています。

上水基準全項目
・原水(河川水、井戸水、湧水、伏流水)基準全項目
・省略項目(毎月)
・3か月に1回の検査(所轄保健所によっては項目に違いがあります)
・クリプトスポリジウム、ジアルジア検査
・クリプトスポリジウム指標菌検査
・水質管理目標設定検査

学校の水

学校保健安全法では水質の定期検査(学校環境衛生基準に記載)が義務付けられています。

1. 飲料水
上水道を水源としている場合:1年に1回 10項目
井戸水を水源としている場合:毎月1回 10項目/3か月に1回 22項目
井戸水の検査:1年1回 9項目

2. プール水
プールの水質検査:使用中30日以内(毎月)に1回 6項目/使用期間中に1回以上 総トリハロメタン/1年に1回 プール濾過機の濁度検査

3. 雨水を利用した雑用水
毎学年2回 5項目

遊泳プールの水

厚生労働省では各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あてに「遊泳用プールの衛生基準について」を厚生労働省健康局長名で通知しています。神奈川県では「神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則」で遊泳プールの水質検査が義務付けられています。

プール6項目検査 毎月1回以上
総トリハロメタン 毎年1回以上(6月から9月の間が望ましい)

船の水

船員労働安全衛生規則では船舶所有者は、飲用水のタンクに積み込まれた飲用水について、少なくとも1年に1回、水質検査を受けなければならないと義務付けられています。

井戸の水

厚生労働省では飲用井戸等衛生対策要領を基に各自治体を通して井戸を飲用としている皆さんに井戸の設備管理、水質検査の実施を促しています。

◆検査のご予約、お問い合わせは
公益財団法人神奈川県予防医学協会 環境科学部
TEL. 045-773-6444/FAX. 045-775-3185
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