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特定健康診査(特定健診)
特定健康診査(特定健診)・特定保健指導
平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健康診査」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健康保険組合など)に義務付けられています。
- 実施主体は医療保険者です。
- 特定健診は、40歳〜75歳の医療保険加入者に対して実施されます。
- 特定健診には、すべての方が受診する項目(基本的な検診項目)と医師の判断により受診する項目(詳細な検診項目)があります。
- 特定保健指導は、特定健診でメタボリックシンドロームと判定された方、あるいは一定のリスクを持つ方に対して実施されます。
- 特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じて、保健指導のレベル分け(階層化)がされ、各レベルに応じて『積極的支援』『動機付け支援』『情報提供』が行われます。
当協会の特徴
効果の証明された※協会独自の特定保健指導プログラムをご提供いたします。
※平成8年より厚生労働省の慢性疾患総合研究事業生活習慣病班「循環器疾患ハイリスク集団への生活習慣改善によるリスク低下のための介入研究」に協力し、効果が証明されています
- 経験と実績を活かし、効果評価の証明されたプログラムです。
- 複数のプログラムと実施方法により、ご要望に応じています。
●実施方法例
① 人間ドック受診当日の実施
② 特定健診後日の実施(協会施設内)
③ 特定健診後日の実施(巡回)
④ 巡回集団健康診断当日の実施
- 産業保健での経験と実績を生かした幅広いご提案ができます。
- 労働安全衛生法による健診事後指導と合わせて保健指導を実施できます。
- 医療保険者(健保組合)や事業所との関係作り、役割分担の支援を行います。
- 医療保険者のご希望や特徴を取り入れたメニュー作成のご相談に応じます。
- 受診者の意欲に働きかけた支援を実施します。
- 人間ドックや集団健診受診時に個別面接で「情報提供」ができます。
- 事業場内看護職の保健指導技術向上のお手伝いいたします。
- 保健指導サービスの品質管理に取り組んでいます。(保健指導サービスの品質管理に関する方針)