特定健康診査(特定健診)

特定健康診査(特定健診)・特定保健指導

平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健康診査」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健康保険組合など)に義務付けられています。

  • 実施主体は医療保険者です。
  • 特定健診は、40歳〜75歳の医療保険加入者に対して実施されます。
  • 特定健診には、すべての方が受診する項目(基本的な検診項目)と医師の判断により受診する項目(詳細な検診項目)があります。
  • 特定保健指導は、特定健診でメタボリックシンドロームと判定された方、あるいは一定のリスクを持つ方に対して実施されます。
  • 特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目し、リスクの高さや年齢に応じて、保健指導のレベル分け(階層化)がされ、各レベルに応じて『積極的支援』『動機付け支援』『情報提供』が行われます。

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