種類 | 関係法令 | 対象者 | 健診の頻度 | |
じん肺 | じん肺法第3条じん肺法 第7~9条の2 |
常時粉じん作業に従事 | 管理区分1 | 3年以内毎に1回 |
〃 2,3 | 1年以内毎に1回 | |||
常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事 | 〃 2 | 3年以内毎に1回 | ||
〃 3 | 1年以内毎に1回 | |||
※管理区分は、粉じん職歴、呼吸困難度、胸部エックス線分類、呼吸機能検査、動脈血ガス分析の結果を地方じん肺検査医が総合的に判断して決定 | ||||
石綿 | 石綿障害予防規則 第40~43条 |
石綿を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
有機溶剤 | 有機溶剤中毒予防規則 第29条 |
有機溶剤を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
鉛 | 鉛中毒予防規則 第53条 |
鉛業務に常時従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 (但し、はんだ付け等の一定の業務は1年以内毎に1回) |
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電離放射線 | 電離放射線障害防止規則 第56条 |
放射線業務に従事する労働者で、管理区域に立ち入る者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
特定化学物質 | 特定化学物質等障害予防規則 第39条 |
特定化学物質を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
高気圧 | 高気圧作業安全衛生規則 第38条 |
高圧室内業務または潜水業務に従事している労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
歯科医師による健康診断 | 労働安全衛生規則 第48条 |
塩酸・硫酸・硝酸・亜硫酸・弗化水素等のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 |
法律に定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により実施が義務づけられている、または国が推奨している健康診断です。義務づけられている健康診断は、原則6ケ月以内毎に1回実施しなければなりません。
神奈川県予防医学協会では、行政指導その他に基づいて実施されるもののうち、以下の業務に対して健康診断を実施しています。
紫外線・赤外線にさらされる業務/深夜業務/強烈な雑音を発する場所における業務/職業運転手/有機りんを取り扱う業務
VDT作業/ラワンの粉じん等を発散する場所における業務/超音波溶着機を取り扱う業務/MDIを取り扱う業務
手指作業(キーパンチャー等)を行う業務/身体に著しい振動を与える業務(一次のみ)/引金付工具を取り扱う業務