●有機溶剤、特定化学物質、重金属、鉱物性粉じん、石綿、ダイオキシン類
●測定義務のない自主項目についてもご相談ください。
【測定の義務付けのある屋内作業場】
作業環境測定を行うべき作業場 | 測 定 | |||
作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |
関係規則 | 測定項目等 | 測定対象 | 測定頻度 |
1 土石、岩石、鉱物、金属 又は炭素の粉じんを著しく発散する作業場 |
粉じん則26条 | 特定粉じん作業 (15作業) |
空気中粉じん濃度と 遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 |
7 特定化学物質(第1類又は第2類)を製造し、 又は取り扱う作業場 |
特化則36条 | 第1類7物質 第2類36物質 |
当該物質の 空気中濃度 |
6月以内ごとに1回 |
8 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため 製造する作業場 |
石綿則36条 | クリソタイルなど | 6月以内ごとに1回 | |
9 一定の鉛業務を行う作業場 | 鉛則52条 | 鉛関連10作業 | 1年以内ごとに1回 | |
11 有機溶剤(第1種又は第2種)を製造し、 又は取り扱う作業場 |
有機則36条 | 第1種7物質 第2種40物質 |
6月以内ごとに1回 |
※義務付けのない自主項目やダイオキシン測定についてもご相談ください。
(アセトニトリル、インジウム、オイルミスト、グルタルアルデヒド、ブロモホルム、メチレンビスフェニルイソシアネート、メチル-tert-ブチルエーテル、N-メチル-2-ピロリドン、1-ブロモプロパンなど)
※特化物に指定されたホルムアルデヒドやニッケルや最近、管理濃度が変更された物質については特に注意して下さい。