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簡易専用水道検査・小規模貯水槽水道検査

協会の特徴

photo image経験豊富な検査員が的確な衛生管理のアドバイスを行い、安心して飲める水の供給のお手伝いをさせていただきます。

厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関第12号
神奈川県知事、横浜市長、川崎市長、相模原市長、藤沢市長、横須賀市長の指定による小規模貯水槽水道検査機関

ISO9001認証取得(2006.3~)

●簡易専用水道とは

水道局あるいは水道事業体から供給される水道水を一旦受水槽に受け、各階に供給するもののうち、受水槽の有効容量が10m3を超えるビルやマンションは水道法で簡易専用水道として規制され、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の年1回の受検が義務付けられています。当協会は神奈川県内全域の登録を受けています。

●小規模貯水槽水道とは
  (但し、横浜市・川崎市・相模原市・伊勢原市は、従来の”小規模受水槽”と呼称)

受水槽の有効容量が10m3以下のビルやマンションは、県条例(政令市の場合は市条例)で小規模貯水槽水道として規制され、県や政令市などに指定された検査機関の年1回の受検が義務付けられています。当協会は神奈川県内全域の指定を受けています。


◆検査のご予約、お問い合わせは
公益財団法人神奈川県予防医学協会 環境科学部
TEL. 045-773-6444/FAX. 045-775-3185
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