5. 局排等の定期自主検査
●局所排気装置及びプッシュプル型一様流換気装置は、年に1回の実施が義務付けられています。
●該当設備は、有機溶剤、鉛、特定化学物質、石綿、粉じんです。
●当協会では、数多くの定期自主検査の代行業務を行っています。
※局排等は以下の規則に該当する設備です。
※平成21年3月に厚生労働省告示が改正され、局排の性能要件及び稼働要件としての抑制濃度が一部変更になっています。
◆検査のご予約、お問い合わせは
公益財団法人神奈川県予防医学協会 環境科学部
TEL. 045-773-6444/FAX. 045-775-3185