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健康管理手帳
健康管理手帳とは
粉じん作業、石綿の取り扱いの業務など、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務に従事したことがあり、エックス線写真で異常が発見される等の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に、都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目についての健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
申請手続きなどのご相談は、最寄りの都道府県労働局(健康課)にお問い合わせ下さい。
業務 | 要件 |
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ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 当該業務に3か月以上従事した経験を有すること。 |
ベータ-ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | |
ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | |
粉じん作業(粉じん作業とは当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。じん肺とは粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。)に係る業務 | じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。 |
クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以 外の事業場における業務を除く。) | 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 |
無機砒(ひ)素化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒(ひ)素を製造する工程において焙(ばい)焼若しくは精製を行い、又は砒(ひ)素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務 | 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 |
コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。) | 当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 |
ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。) | 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。) | 当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 |
塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務 | 当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 |
「石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務」の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。) | 次のいずれかに該当すること。
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石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。) | 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
平成23年4月1日現在