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働く人の健康診断
企業・団体のご担当者様向けに各種健康診断サービスを提供しています。
一般健康診断から特殊健康診断、労災関連の健診、出張対応まで、事業所の状況に応じた健診の実施が可能です。
目的や対象に応じて適切な健診をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
一般健康診断
労働安全衛生法に基づき実施される定期健康診断や雇入時健康診断などに対応しています。
実施項目や料金等の詳細は、以下をご覧ください。
定期健康診断(労働安全衛生規則44条)
事業者が1年以内ごとに1回、常時使用する労働者(継続して雇用され、所定労働時間が一定以上の方)に対して実施する法定の健康診断です。
主な検査項目
- 問診・診察(既往歴・業務歴・自覚症状 等)
- 身体測定(身長・体重・腹囲)
- 視力・聴力検査
- 血圧測定
- 血液検査(脂質・血糖・肝機能 など)
- 尿検査
- 心電図検査
- 胸部X線検査
雇入時健康診断(労働安全衛生規則43条)
事業者が従業員を新たに雇い入れる際に実施する法定の健康診断です。業務に従事する前に健康状態を確認し、適正な配置や就業後の健康管理につなげることを目的としています。
特定業務従業者健康診断(労働安全衛生規則45条)
深夜業などの特定の業務に従事する従業員に対して、配置換えの際および6か月以内ごとに1回実施する法定の健康診断です。業務による健康影響の早期発見と、継続的な健康管理を目的としています。
対象となる主な業務
- 深夜業を含む業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- 著しく暑熱または寒冷な場所における業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 重量物を取り扱う業務
- 有害物を取り扱う業務
- など
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)
従業員を6か月以上海外に派遣する際、および海外勤務を終えて帰国後に国内業務へ従事する際に実施する法定の健康診断です。海外勤務に伴う健康リスクの把握と、赴任前後の適切な健康管理を目的としています。
関連リンク
協会けんぽ生活習慣病予防健診
全国健康保険協会(協会けんぽ)加入事業所を対象とした健診に対応しています。
健診内容や対象者、補助制度等の詳細は以下をご確認ください。
特殊健康診断
有機溶剤、粉じん、鉛など、有害業務に従事する方を対象とした健康診断を実施しています。
法令に基づく各種特殊健康診断に対応しており、作業内容に応じた健診項目をご提案いたします。
特殊健康診断
当協会では、労働安全衛生法に基づく各種特殊健康診断を実施しています。
有機溶剤健康診断、特定化学物質健康診断、じん肺健康診断、鉛健康診断、電離放射線健康診断など、幅広い有害業務に対応しています。
対象業務や必要項目が不明な場合も、お気軽にご相談ください。
対応する主な特殊健康診断
- 有機溶剤健康診断
- 特定化学物質健康診断
- じん肺健康診断
- 鉛健康診断
- 電離放射線健康診断
- 石綿健康診断
- 高気圧業務健康診断
- 騒音健康診断
- 四アルキル鉛健康診断
- など
行政指導による健康診断
法令で定められた特殊健康診断以外に、健康障害防止の観点から厚生労働省の通達(行政指導)により実施が求められている健康診断です。事業者は労働者の健康を守る観点から実施が望ましいとされています。
情報機器作業、騒音業務、振動工具取扱業務など、さまざまな健康障害のリスクがある特定業務が対象です。
当協会では、対象業務や実施頻度の確認を含め、事業場の健康管理を支援しています。
行政指導による健康診断の主な対象業務
対象業務・作業検査すべき項目・内容の例
情報機器作業
眼科学的検査、神経・筋機能検査など
騒音発生場所の業務
聴力検査(オージオメーター)など
チェーンソーの取扱い
局所振動障害に関する手指の機能、神経・血管系の検査など
振動工具取扱い業務
局所振動障害に関する検査(神経機能や関節機能など)
腰部に著しい負担のかかる業務
既往歴の調査、自覚症状の検査(問診)、医師が必要と認める検査
紫外線・赤外線業務
眼の障害の有無の視診など
よくあるご質問
- Q. どの特殊健康診断が必要かわかりません。
- A. 作業内容や使用物質に応じて必要な健康診断が異なります。お気軽にご相談ください。
- Q. 少人数でも依頼できますか?
- A. 少人数での実施についてもご相談ください。
- Q. 出張(巡回)健診には対応していますか?
- A. 事業場への出張(巡回)健診にも対応しています。
労災特別加入時健康診断
当協会は労災特別加入時健康診断実施医療機関です。
一人親方や中小事業主など、労災保険に特別加入される方のうち、粉じん作業や振動工具の使用、鉛・有機溶剤の取扱いなど、特定の有害業務に一定期間従事された方を対象に、加入時に必要な健康診断を行います。