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ストレスチェック/メンタルヘルス支援

当協会では、ストレスチェックの単独実施から、産業保健業務委託契約に基づく日常的なメンタルヘルス対策まで幅広く対応しています。

ストレスチェック

ストレスチェックは、労働安全衛生法 第66条の10に規定された「心理的な負担の程度を把握するための検査等」です。従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐため、厚生労働省の指針に基づき事業者に実施が義務付けられている制度です。2028年4月に完全義務化される予定です。

当協会のサービス

  • 紙面によるマークシート方式またはWEB方式を行っています。健康診断時の受付時に提出していただくことができます。
  • 実施者(産業医、保健師等)を自社で確保できない場合には、当協会の産業医資格を有する医師または保健師によるサービスを提供しています。

医師による面接指導の実施

「高ストレス者」と判定された労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を遅滞なく実施しなければなりません。面接した医師の意見を聴き、必要に応じて「残業禁止」「就業場所の変更」「労働時間の短縮」などの面接指導結果に基づく就業上の措置を講じる必要があります。

当協会のサービス

自社の産業医による面接が難しい場合には、当協会の産業医資格を取得した医師の面接を実施後、面接報告書を提出するサービスを提供しています。

集団分析による職場環境改善(努力義務)

集団ごとのストレス状況を分析し、環境改善へ活かす取り組みは努力義務とされています。

当協会のサービス

  • 30人以上の場合、集団分析の報告書を作成するサービスを提供しています。
  • 保健師による職場環境改善サポートサービスの提供

メンタルヘルス支援

産業保健業務委託におけるメンタルヘルス支援

当協会の「産業保健業務委託契約」の一環として、日常的なメンタルヘルス不調への対応や、健やかに働ける職場環境づくりを包括的にサポートしています。
当協会の産業医資格を有する医師や保健師が、企業の日常的な産業保健活動と密接に連携しながら実務をバックアップし、契約企業様の安全配慮義務の履行を支えます。

主なサポート内容(業務委託契約の範囲内例)

メンタルヘルス不調者への対応

産業医・保健師による面談の実施と適切な就業措置への助言

職場環境改善へのアプローチ

衛生委員会などを通じた、職場全体のストレス軽減に関する助言

休職・復職時における連携

スムーズな職場復帰に向けた、人事労務や主治医との実務サポート

※本メンタルヘルス支援は、当協会と「産業保健業務委託契約」を締結されている企業様を対象とした、包括契約内のサービスとなります。(原則、メンタルヘルスサービス単体での新規受付やスポット契約は行っておりません)